相続が変ります。

相続税の増税

平成25 年度の税制改正で相続税が大きく変わります。適用はこれからのものもありますが、特に平成27 年度からの基礎控除の4割削減は非常に重要です。これまで富裕層だけの問題であった相続税が、サラリーマンでも関係する身近な税金になりました。残される財産額で5 千万円が一つの目安です。自宅家屋や預金などの金融資産が仮に合計1千万円程度あるとして、4 千万円の土地があれば申告納税しなければなりません。

とすると、地価が比較的高い湘南地区の場合、藤沢市鵠沼藤が谷あたりの住宅地は約200㎡(約60坪)もあれば相続税の申告をしなければならない可能性があります。このあたりの戸建てはみな該当してしまうのではないでしょうか?また茅ヶ崎市小和田の住宅なら約280㎡(約85 坪)あたりがラインです。ちょっと大きな敷地のあるお宅は該当してしまいます。

死亡消費税の導入も?

政府税制調査会のある委員が死亡消費税について発言して話題になりました。金融資産を蓄えてなくなった方に死亡消費税(10%程度)を負担していただくというものです。相続税とは別にです。これが決まったら大変です。湘南地区の皆さんであれば、金融資産を相当有している方が多いと思いますが、もしかすると預金に課税される時代が来るのかもしれません。

相続対策としての贈与が熱くなっています。

アベノミクスで株式など資産価格が高騰しました。専門家の中では今が贈与を考えるチャンスと言われています。来年になると国税当局から公表される路線価や平均株価も上がり税負担が重くなることがはっきりしているからです。また“ 教育資金の一括贈与” という新しい制度ができ、今ブームのようになっています。これについてもいくつか注意点がありますので、専門家とよく相談して判断してください。

民法の婚外子(非嫡出子)の相続分

最高裁がこの秋に民法の婚外子の条項について「違憲」判決を下すのではないかと言われています。もし「違憲」判決が過去の相続にも波及するなら、サラ金の取り戻し訴訟と同様に訴訟が相次ぐ可能性もあります。元気であればあまり考えたくないことかもしれませんが、最近「相続」の環境が急に変わり始めています。じっくり考えたうえで、専門家に早めに相談されることをお勧めいたします。

 

湘南TCM合同会社

代表社員 戸倉裕治(東京税理士会所属)

お問い合せ

0466-23-6630

FAX 0466-50-5387

〒251―0052

藤沢市南藤沢8-10 アベニュー南藤沢401

関連記事

編集部イチオシ

  1. 全国各地のクラフトビールを、家庭用本格ビールサーバーで!

    6月からは新たに7銘柄が追加され 取扱い銘柄は全国49社97銘柄(6/14現在)に。 ビール配送…
  2. 働く場所が自由になれば発想も自由になる

    Work×Vacation=ワーケーション ニューノーマル時代、テレワークの浸透により働く場所は …
  3. スタッフは全員女性! 駅から徒歩3分の相続税専門事務所

    茅ヶ崎市で相続税を専門とする税理士法人「はるか」。開業以来毎年100件以上の相談件数と、40件(20…
ページ上部へ戻る